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医療問題弁護団研究会の全国集会:金沢

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第35回医療問題弁護団・研究会の全国集会が先週金曜午後と土曜午前に金沢であり,笠原先生と共に出席してきました。 私と笠原先生が所属する埼玉医療問題弁護団からは11名が参加。 医師の説明義務違反に関する報告,弁護士であり医師である冨永愛弁護士(京都弁護士会所属)の講演,投薬に関わる過失,手技ミス,銀座眼科レーシック集団感染事件の解決報告など,盛りだくさんの二日間でした。

昨年の福岡大会は産科医療補償制度がメインであったが,今回は各場面での裁判例の検討報告が行われ,非常に勉強になりました。 詳しい話は割愛しますが,説明責任を果たさない医師も少なくありません。

病名と病状,実施予定の治療内容・手術内容,治療に付随する危険性,ほかに選択可能な治療方法があればその内容・利害得失,予後など,よく説明を求めることが重要です。

また,いかなる治療行為を選択するか決めるための説明責任だけでなく,治療行為の経過及び結果に関する報告義務(顛末報告義務)があります。 これを侵害された場合に不法行為に当たるとした裁判例もあります。

患者・その家族として,治療等に不安がある場合,その結果に疑問がある場合,よく説明を求めてください。 説明を受けたが納得できない,法的問題がないか相談したい場合には,お近くの医療問題弁護団・研究会等にご相談ください。

埼玉医療問題弁護団では,患者側の医療事故法律相談窓口として,定例相談会を月1回開催しています。 原則として毎月第3土曜日に,大宮の埼玉中央法律事務所において,初回1時間無料で実施しています。 相談には事前申し込みが必要ですので,048-645-2026(受付時間帯:土日祝日を除く平日午前9時から午後6時まで)にお問い合わせください。 (埼玉医療問題弁護団HP:http://iben-saitama.com/

ちなみに案内ですが,12月7日,医療事故情報センター主催で,第12回医療事故全国一斉相談受付が行われます。 http://www3.ocn.ne.jp/~mmic/20131207madoguchi.html  。医療事故ではないか,相談してみたいとお思いの方は,当日お近くの担当者・担当弁護団等に御相談下さい。

2013年11月18日

瀨戸一哉